第5章 その他附 則第17条 受給者が研究結果を発表する場合は、本財団から研究奨励金等の交付を受けて為したものであることを明らかにしなければならない。い。第18条 受給者は、その選出された意義を十分理解し、研究成果をあげるよう最大の努力を払わなければならない。第19条 理事長は、受給者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、理事会の承認を得て、研究奨励金等の交付決定の取消し、研究奨励金等の返還を求めることができる。⑴ 研究奨励金等の交付による研究を中止したい旨申し出があったとき。⑵ この規程に違反する事例があったとき。⑶ 本財団定款第3条に定める分野の研究に関して不正行為を行ったと所属施設等が認定したとき。⑷ その他この規程の目的に照してふさわしくないものと理事会が認めたとき。第20条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。この規程は、本財団が公益認定を受け移行の登記をした日(平成22年12月1日)から施行する。246資料(研究等の発表)2 受給者が研究結果を刊行物に掲載した場合は、その写しを添付して、理事長に報告しなければならな(その他の義務)(取消又は返還要求)(改 廃)2 この規程の一部変更は、2021年5月18日から施行する。3 この規程の一部変更は、2022年11月15日から施行する。4 この規定の一部変更は、2023年6月7日から施行する。
元のページ ../index.html#248