⑺ 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け⑻ 基本財産の処分又は除外の承認⑼ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項第23条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催することができる。第24条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。第25条 評議員会の議長は、その都度評議員会において選定する。第26条 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。第27条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上をもって行わなければならない。⑴ 監事の解任⑵ 評議員に対する報酬等の支給の基準⑶ 定款の変更⑷ 基本財産の処分又は除外の承認⑸ その他法令及びこの定款で定められた事項3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。第28条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。第29条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。第30条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2 議事録には、議長及びその会議において選定された議事録署名人2人が記名押印しなければならない。238資料(開 催)(招 集)(議 長)(定足数)(決 議)(決議の省略)(報告の省略)(議事録)
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