50年のあゆみ
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第4章 評議員第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。第14条 本財団の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。2 本財団の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資産の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。第15条 本財団に評議員6名以上10名以内を置く。第16条 評議員は、評議員会を構成し、第22条に規定する事項の決議に参画するほか、法令及びこの定款に定める権限を行使する。第17条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。⑴ 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハ 当該評議員の使用人ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者ヘ ロからニに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者⑵ 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。イ 理事ロ 使用人ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員は除く。)である者① 国の機関② 地方公共団体③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人236資料(公益目的取得財産残額の算定)(会計原則等)(定 数)(職 務)(評議員の選任等)

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